「憲法違反の法匪は害悪」

憲法違反の法匪は害悪」

無念の遺族の言葉が心に刺さる。裁判員制度は無意味ではないが、陪審員制度に近付けて、司法の民主主義的コントーロールを高めて、一審における国民主権の支配を反映させる必要性がある。特に、立法府たる政治家は国民に直接選挙で選定されるし、我が国の議院内閣制は、議会多数派による内閣総理大臣選出という制度で、国民主権と民主主義コントーロールが及ぶが、司法府と最高裁は、そうした国民主権の支配が及ばないことが問題となり改革されたのであり、このような無能法匪による先例踏襲は、憲法67条3項違反と同時に憲法の制度原理である国民主権違反であり、思い上がった裁判官を国民は民主主義コントーロールの下に糺す必要性がある。

さて、今回の最高裁が、国民主権違反なのは明白であるが、実定法主義の我が国では、明文による根拠が必要だ。
その根拠が、憲法76条3項である。同条同項には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とある。つまり、最高裁は、良心に従って、時に最高裁判例の先例を変更せよと憲法が規範として命じているのである。
もちろん、我が国は英米のような判例法主義ではないが、事実上で判例法の拘束力は法的安定性を担保してきた。
しかし、憲法の条文にない判例法主義により、具体的妥当性が損なわれてきたのだ。
その乖離こそが、現状の問題ないし課題である。
そこで、我が国は、成文法主義に則り、憲法76条3項を可能な限り文言解釈して、最高裁判例主義を脱して先例を変更することで具体的妥当性を担保して、国民主権に伏するべきであり、思い上がった司法判決を継続すべきではない。また、その思い上がった判決は、憲法76条3項違反及び、憲法制度原理の国民主権違反であり、法匪は恥を知るべきである。

最後に、この悲痛な母親の嘆きを見て、痛たまれなくなって、この文を書こうと思った。
被害者遺族に、このような発言をさせることこそ、「人権侵害」であり、我が国の恥ずべき司法の正体である。

 

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6232668