「障害者差別と合理性」

「障害者差別と合理性」

バニラ・エアの一件以降、バニラ・エア、木島英登氏、その件で火中の栗を拾いに行って絶賛油を注いだ人権ビジネスの大家乙武氏と様相は混迷を極めつつある。

自身は、発達障害者としながらも可能な限り、公平に、この問題にある障害者差別と合理性について自論を投じたい。

まず、バニラ・エアの対応であるが、謝罪の通りであろう。事前の連絡をした場合には、今回の事件が起こっていなかった事実に鑑みると、企業配慮体制に問題があったかは、形式面では十分と言わざるを得ない。また、形式面を超えて、事前連絡もせずに実質面を要求する姿勢は、まさに人権神話の下に特権階級である王の傲慢さが滲み出ている。

木島氏に関しては、なぜ、事前に連絡をせず、鯉の滝登りを果敢に敢行して龍になろうと思ったのか、健常者や同じ身体障害者の視点からも極めて不可思議な行動である。
仮に本当の差別が潜在化しているのであれば、事前連絡後の対応に落度があった場合で、その状態になって始めて世間が騒ぐ「差別」状態の蓋然性が極めて高い状況である。しかし、誰がどう見ても過剰反応である。

さて、乙武氏が言う「障害者差別禁止法(2016年4月施工)」であるが、そもそも、我が国の憲法14条は、合理的差別を禁止していない前程があり、差別と騒いだ者が「勝つ」ような現状は、権利の濫用に他ならない。もちろん、そうした権利の濫用は、憲法12条が公共の福祉の名の下に禁止している。つまり、今回のようなケースに置いて、他の乗客の権利を侵害することを、公共の福祉は禁止しているのである。然れば、如何に障害者差別禁止法と合理的配慮規定はあろうとも、合理的配慮は金科玉条として、伝家の宝刀「人権」を抜き振り翳せない。

以上から、今回の差別事件は、極めて権利の濫用による利己的なもので、憲法12条及び14条の範囲内で、他者の権利を阻害する濫用を認めておらず、障害者差別禁止法の合理的配慮は、絶対的配慮を意味して居ない。


http://m.huffpost.com/jp/entry/17326010